仙台・近郊の新築・中古不動産情報満載!
仙台の不動産売買専門店フルハウス

お問い合せ

「相続税の申告対象なのか」自身で確認する方法を徹底解説します

ご家族が亡くなられた場合、相続人全てに「相続税」はかかってくるのでしょうか。実は対象になる場合とそうでない場合があります。では、どのような方が対象になるのか、またどの相続財産が課税対象になるのか、相続税額はどのくらいになるのか。これらについて徹底解説します。相続財産は全てが相続税の課税対象という訳ではなく、非課税になるものや、相続財産から差し引くことのできる財産もあります。ここでは相続財産とはどのような財産かを詳しく説明し、税額計算の方法をまとめていきます。

相続税の申告対象 相続

相続税の対象となるかならないかの基準は?

「相続税はいくらからかかるのか?」と疑問を抱く方も多いでしょう。ご自身の身に「相続」が発生した場合に焦らないように事前に理解しておきましょう。

簡単に表すと「被相続人(亡くなられた方)の遺産の総額が、3,600万円以下」であれば、相続税はかかりません。(相続人が1人の場合)

非課税対象の財産などもありますので、以下に詳しく解説します。

課税対象額の計算方法とは

相続税は、不動産や預貯金など様々な相続財産の総計から、一律3,000万円と、相続人一人あたり600万円の基礎控除額を引いた金額を課税対象として計算します。
例えば、相続対象者が2名だった場合は、単純計算で4,200万円基礎控除額として計算されます。
相続財産の総額が基礎控除額を上回っていれば、その上回った金額に応じた税率で相続税額が計算されます。

なお、相続対象者は、遺言書が存在する場合には優先されますが、ない場合には「法定相続人」が民法で定められています。(民法965条)法定相続人については、範囲と順位があります。それでは、次に相続対象の財産は全て課税対象になるのでしょうか。どのような仕組みになっているのかをみていきましょう。

課税対象になる財産、非課税の財産

課税対象になる相続財産とは

相続財産の全てが相続税の課税対象という訳ではなく、課税対象になる財産と、課税対象とはならない財産があります。まず初めに、課税対象となる相続財産について詳しくみていきましょう。

1.経済的価値のある財産(=本来の相続財産)

本来の相続財産とは、亡くなられた方が死亡した時点で所有していた財産で、現金、預貯金、株式・債券・投資信託などの有価証券、宝石・貴金属、土地・家屋、貸付金、ゴルフ会員権、特許権・著作権など、金銭として見積ることができる経済的価値のあるもの全てをいいます。

また、事業を行っていた方であれば、事業用の設備や売掛金なども相続財産となります。

2.みなし相続財産

みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金など、亡くなられたことによってもたらされる財産です。みなし相続財産には次のようなものがあります。

①死亡保険金

亡くなられた方が保険料を支払っていた保険で、死亡時に相続人に支払われる保険金は相続税の課税対象となります。

※死亡保険金には一定の非課税枠があります。

②死亡退職金

本来ならば亡くなられた方が受け取るはずだった退職金で、死亡を理由として相続人に支払われる退職金は相続税の課税対象となります。

※死亡退職金には一定の非課税枠があります。

③生命保険や個人年金の解約返戻金など

亡くなられた方が保険料・掛金を支払っていた保険契約で、解約によって戻ってくる解約返戻金など、死亡時点では保険や年金の支払事由が発生していない権利は相続税の課税対象となります。

④年金・恩給の受給権

亡くなられた方が受給していた年金や恩給について、死亡以降の期間の未支給部分について相続人に支払われる一時金や年金は相続税の課税対象となります。

※死亡後に遺族に支払われる遺族年金は非課税です。

⑤高額療養費・傷病手当金

本来健在であれば本人が請求し、本人が受け取る高額療養費や傷病手当金について、亡くなられたことで遺族が請求して受け取った場合は、相続税の課税対象となります。

参考:相続税がかかる財産No.4105|国税庁

3.相続開始前3年以内の贈与財産

相続人が亡くなられた方から、死亡前の3年以内に贈与されていた財産がある場合は、相続税の課税対象となります。「相続税の3年以内加算」は、亡くなる直前に生前贈与をすることで相続税の支払いを逃れることを防ぐために設けられた制度で、贈与税を納めていた場合でも相続税の課税対象として申告が必要になります。

相続税の3年以内加算の対象となるのは、法定相続人や遺言によって財産を受け取る人、みなし相続財産を受け取る人など、相続によって財産を引き継ぐ人です。亡くなられる3年以内に生前贈与を受けていても、相続人とならない、あるいは相続を放棄する場合には、3年以内加算の対象とはなりません。

相続税の申告対象 生前贈与
課税対象にならない財産とは

経済的価値のある相続財産でも、次にあげる財産は政策的な配慮から非課税となります。

1.お墓・仏壇・祭具等

お墓の土地は経済的価値がありますが、遺族の感情に配慮して非課税とされています。
仏壇・仏具や祭具も同様に非課税ですが、骨董的な価値のあるものや投資目的と判断できるようなものは相続税の課税対象となります。

尚、お墓や仏具について、亡くなられた時点で未払いがある場合は、その未払金に相当する金額は相続税の課税対象となります。

2.死亡保険金・死亡退職金の非課税枠

死亡保険金は遺族の生活保障を目的とすることを考慮して、法定相続人ひとりにつき500万円までは非課税となります。死亡保険金はみなし相続財産の項で相続税の課税対象と説明しており、非課税財産というよりは「非課税枠」が設けられていると考えた方が分かりやすいかもしれませんね。

同様に、死亡退職金も法定相続人ひとりにつき500万円の非課税枠が設けられています。

3.障害者扶養共済制度に基づく給付金

障害のある方に生涯にわたって年金が支給される障害者扶養共済制度の給付金は非課税となります。

4.公益事業用財産

宗教や学術など公益を目的とする事業で、その事業活動が文化・社会福祉への貢献や公益増進に寄与すると認められる事業を行う個人(人格なき社団や財団含む)が、相続または遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業用に活用されることが確実な財産は、相続税は非課税となります。

非課税となる公益事業とは、社会福祉事業、更生保護事業、学校事業(小学校・中学校・高校・大学・高等専門学校・幼稚園など)、宗教・慈善・学術を目的とする事業、その他公益事業などです。

5.寄附財産

相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合は、その財産は相続税の対象としない特例があります。

6.皇室継承の三種の神器

一般的とは言えませんが、皇位の証として歴代天皇に受け継がれてきた「三種の神器」などは、皇位とともに伝わるべき由緒ある物として相続税の課税対象外となっています。

参考:相続税がかからない財産No.4108|国税庁

課税対象から差し引きできる財産とは

亡くなられた方に借金や未払金などがある場合、相続財産からそれらの評価額を差し引くことができます。差し引きできる財産には次のようなものがあります。

1.借金

亡くなられた方の死亡時点における借入金、ローン残債やクレジットカードの未決済分などは相続の対象となります。相続財産を引き継ぐときは借金の返済義務も引き継ぐことになり、返済に必要な金額分は課税対象財産の評価額から差し引くことができます。

また、亡くなられた方が事業を行っていた場合、買掛金や支払手形なども相続財産から差し引きできます。

2.保証人

亡くなられた方が借金等の保証人になっていた場合、死亡した時点で連帯保証の支払いが確定している借金については、その金額を相続財産から差し引くことができます。相続の時点では保証人としての権利のみで支払金額が確定していない場合は差し引き対象とはなりません。

3.未払金

固定資産税や所得税などの未払いの税金、死亡時で未払いの医療費や入院費、光熱費なども未払いのものがあれば相続財産から差し引くことができます。

これらの未払金は亡くなられたとしても免除されず、相続人が支払う必要があります。

4.葬式費用

葬式費用は亡くなられた時点で発生している相続財産とは異なりますが、課税対象から差し引くことができます。通夜・葬式の前後で発生する寺院や葬儀屋への支払いや、埋葬費・火葬費などが葬式費用として認められます。

一方、香典返し、初七日や四十九日の法要の費用は葬式費用とは認められず、相続財産から差し引くことはできません。

参考:相続財産から控除できる債務 No.4126|国税庁

財産目録とは

亡くなられた方の財産を整理するとき、「財産目録」を作成することをお勧めします。

財産目録とは、亡くなられた方の財産の全てを一覧表でまとめたものです。財産目録には決められた様式はありませんが、預金や不動産などの本来の相続財産やみなし相続財産の他、課税対象から差し引く財産も全て記載し、財産の全体像が把握できるようにまとめることが大切です。

財産目録は、亡くなられた方が遺言を作成されていて、遺言の内容を実行する遺言執行者が指定されていれば、その遺言執行者が作成します。遺言執行者による財産目録の作成は民法で義務付けられており、遺言執行者が作成しない場合は、家庭裁判所に申し立てて解任することもできます。亡くなられた方が遺言を作成していなかったり、遺言執行者が決められていなかったりする場合は、財産目録は誰が作成しても良いことになっています。

相続税の申告対象 財産目録
財産目録を作るメリット

財産目録を作成しなくても罰則はありませんが、財産目録を作成すれば、相続するかどうかの判断や手続きの優先順位を整理することができ、相続手続きをスムーズに進めていくことに役立ちます。財産目録を作成することのメリットには次のようなものがあります。

1.財産の全体像を把握しやすい

相続財産には、預金や不動産など比較的把握しやすい財産だけでなく、亡くなられたことによって発生するみなし相続財産や、相続財産から差し引くことができる負債などもあります。相続したい財産も、相続したくない財産も、すべての財産をもれなく把握する手段として、財産目録の作成はとても意味のある作業工程となります。

2.相続放棄の判断がしやすい

亡くなられた方が多額の借金を抱えていた場合、相続の発生を知った日から3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し出ることによって、その借金を相続しないことができます。

相続放棄すべきかどうかは、相続財産の全体を把握しなければ判断できません。その判断を3ヶ月以内に済ませるためにも、財産目録の作成は大いに役立つでしょう。

3.相続人の間で公平な分割協議を進めやすい

相続手続きを進めるうえで最も時間を要するのは、相続人同士で財産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議でしょう。財産目録を作成し、財産を相続人の全員が確認できるようになると、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

4.相続手続きの計画が立てやすい

財産目録を作成して相続財産を把握できるようになれば、相続手続きに関してどのように進めていくかの計画を立てやすく、優先順位をつけて手続きをスムーズに進めていきやすくなります。

5.相続税申告の有無を判断できる

財産目録を作成する際、相続財産各々の評価額を明記することで、課税対象となる相続財産の総額が把握でき、相続税を申告する必要があるかどうかを判断できます。

財産目録や相続に関する相談は、管轄の法務局へ問い合わせることをおすすめします。ご自身の管轄法務局は、こちらからお探しください。
管轄のご案内|法務局

まとめ

亡くなられた方の相続手続きを進めるときは、相続税の課税対象となる財産がどのくらいあるか、相続財産から差し引く負債はあるかなど、亡くなられた方の財産の全体像を把握しなければなりません。財産目録を作成すれば、相続人の全員が相続財産を把握でき、相続するか相続放棄するかの判断がしやすく、遺産分割協議もスムーズに進めやすくなります。相続手続きは、人生でそう何度も経験するものではないかもしれませんが、相続財産がどのようなもので、財産目録を作成すると手続きしやすいということは覚えておくと良いでしょう。

「フルハウス」ではお家に関する情報収集・ご相談を承ります

わたくしたち「フルハウス」は、仙台・近郊の新築・中古不動産の物件を多数有しております。豊富な経験と知識で皆様の住宅購入のお手伝いをさせていただきます。みなさまのライフスタイルや夢に、心から寄り添うことで未来を一緒に描きます。温かく親しみやすい空間とスタッフがみなさまのお越しをお待ちしております。

住まいのコラム一覧へ戻る

0120-73-2684

営業時間 : 10:00~18:00 / 定休日 : 年末年始

ページトップへ