買う時の知識 仙台不動産 売買専門フルハウス
仙台で不動産売買をする際に不動産会社選びに皆さん苦労されているかと思います。
当社では仙台不動産売買専門企業としてお客様第一で行ってきました。
お客様に合った売買プランをご提供致しております。
仙台で不動産の売買をお考えの方は一度フルハウスへご相談ください。
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失敗のない不動産の取引をするために、知っておきたい重要なポイントはたくさんあります。物件の探し方、購入価格の妥当性、ローンの組み方等、いろいろ説明されているサイトは多いかと思いますが、ここではもう少し違った視点からのアドバイスをしたいと思います。
みなさんは不動産を購入する際、どのように物件を探し、どういった手順で物件を購入されるでしょうか?売り物件の情報をご自分で探し、気に入った物件の情 報が見つかればその情報を提供している不動産会社にすぐに連絡をいれる。そのような方が大半ではないでしょうか?しかし、当社の考える不動産購入の流れは 全く違います。ここでは、当社売買担当者が個人的にお薦めする物件購入の方法をご紹介いたします。
・不動産会社を選ぶ
不動産の購入では、とにかく信頼できる不動産会社を選ぶことが一番重要です。特に、不動産を売買する際に仲介する不動産会社から、その物件の重要事項説明 を受けることになりますが、不動産会社によっては、重要事項説明も行わない、物件の事も詳しく調査しない会社もまだまだ存在します。不動産を購入した後に トラブルに巻き込まれない為にも、不動産売買では、物件の購入を検討するにあたって、確かなアドバイスをしてくれるパートナーが絶対に必要です。まずは、 不動産会社の基本的な情報を調べることから始めましょう。・自分にベストなパートナーを探す
不動産会社には、様々な特徴を持つ会社があります。多数の支店を構える会社もあれば、特定の地域だけに精通して、不動産に限らず様々な地域情報をもたれる 会社もあります。このような不動産会社の特徴は、会社の規模などで形式的に判断できるものではありません。近隣での評判などを参考に、最終的には不動産会 社の担当者とのコミュニケーションの中で見極めていくことが大切です。・不動会社について調べる
不動産会社の情報は、まずはインターネットでその会社のホームページを確認することで入手できます。インターネットで情報が入手できない場合でも、行政機関で一定の情報を調べることが可能です。免許業者の行政処分情報については、以下の行政機関に備えつけられた名簿で調べることができます。詳細は各行 政機関の担当部署に確認してください。 宅地建物取引業免許(知事免許)に関する窓口 宮城県土木部建築宅地課 022-211-3242
宅地建物取引業免許(大臣免許)に関する窓口 東北地方整備局 022-225-2171
宅地建物取引業免許(大臣免許)に関する窓口 東北地方整備局 022-225-2171
必要に応じて、不動産会社について、基本情報を確認しておくとよいでしょう。
・宅地建物取引業の免許番号
不動産の売買や仲介を行うためには、宅地建物取引業の免許が必要です。複数の都道府県に事務所(本支店等)を構える会社は国土交通大臣の免許、1つの都道 府県にのみ事務所(本支店等)を構える会社は都道府県知事の免許で営業しています。免許番号は不動産広告には必ず記載されていますので、確認しておきま しょう。なお、免許番号から、不動産会社の免許権者(国土交通大臣か都道府県知事か)と免許の更新回数を確認することができます。免許は5年ごと(平成8年3月以 前は3年ごと)に更新されますので、更新回数が多い会社は営業歴が長く、一定の経験を有すると判断できますが、更新回数が少ない場合でも、高いノウハウを 有する会社もあります。あくまでも免許の更新回数は、不動産会社を選択するに当たっての参考情報として確認しましょう。
・仲介手数料の仕組みを理解する
不動産会社では通常、売買の際、売主・買主双方から仲介手数料を頂きます。売主から物件を預り、預った会社が買い手を探してきた場合には仲介手数料は両手 となり、これが一番うれしいパターンではあります。しかし、不動産の売買では、ほとんどの場合広告を出すことになるので他の不動産会社が買い手を紹介して くることがあります。その場合、売買が成立すると物件を預った会社が売主から、買い手を見つけてきた会社が買主から仲介手数料を頂くことになります。これが不動産でいわれる仲介手数料の片手です。
・パートナーと二人三脚で臨む 最後に物件購入にどのように臨むか?
当社売買担当者のお薦めの方法をご説明します。まず、ご自身で希望の物件を見つけた場合、絶対にご自身で物件の資料を不動産会社に請求してはいけません。お客様が直接資料を請求することにより、お客様 の信頼するパートナーが、その売買の仲介に参加できなくなります。まずはパートナーに希望の物件を伝え、その担当者から
物件を預っている不動産会社に資料を請求させます。(その際、同業者には物件紹介できません。という不動産会社もありますが、まずはここで売主のお客様の 事を優先して考えている会社なのか、それとも仲介手数料を両手もらうことを優先している会社なのかがわかります。物件売却の際もお客様の事を親身になって 考えてくれる会社を選びましょう。)物件資料をお客様からでしか入手できない場合、その物件を預っている不動産会社に任せるしか仕方がありません。でもそ のパートナーが親切な会社であれば、物件購入の相談には乗ってくれるはずです。疑問点はなんでも相談して下さい。物件資料を頂けた場合、とにかくパート ナーと二人三脚で物件調査です。最初にトラブルの多い不動産会社がまだまだ存在することをお伝えしましたが、本当に親切なしっかりした不動産会社も多数あ ります。そして信頼のできるパートナー会社が見つかったとしても、お客様のご希望の地域によっては、その会社では情報が足りない地域の場合もありえます。
不動産は安い買い物ではないはずです。ご自身で納得のいくまで物件を調査して下さい。そして不動産会社にも説明義務などが課されていますが、最終的に契約は、「自己責任」で締結するものであることをしっかりと理解してください。
・売買契約の基本的な考え方を知る
売り主と買い主との契約は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則というこ とです。もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、すべてをカバーできるわけではありません。最終的に は自己責任でしっかりと契約内容を確認した上で、契約に臨むことが重要です。なお、契約に定めがない事項については、民法その他の関係法令に従い、協議の上で決定することとなります。したがって、重要な契約条件が不明確であると、契約後のトラブルにつながってしまいますので注意しましょう。
・売り主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合には契約内容に制限がある
不動産会社(宅地建物取引業者)が売り主となる場合には、買い主に不利益な契約が結ばれることのないよう、宅地建物取引業法により、不動産会社に対して、 契約内容に一定の制限が設けられています。これによって、不動産取引の専門家である不動産会社と直接契約を締結することとなる買い主を保護しています。・事業者と消費者の契約については消費者契約法の適用がある
事業者と消費者との間には、情報力や交渉力等に差があることから、消費者契約法では、事業者と消費者との契約(これを「消費者契約」といいます)を対象 に、消費者保護を目的とした特別な契約ルールが定められており、不動産売買契約にも影響します。例えば、消費者が誤認などした場合には契約を取り消すこと ができるほか、消費者にとって不利益な条項(瑕疵担保責任など事業者の責任を免責する条項など)が無効になるなどの規定があります。なお、消費者契約法における消費者とは個人を指しますが、個人であっても、事業のための契約などは消費者契約法の保護の対象とはなりません。あくまでも個 人が事業以外の目的で締結する契約が対象です。このように、不動産売買契約にも消費者契約法の適用があることを理解しておきましょう。

