仙台不動産売買フルハウス
> 売却査定・買取査定ご売却を決断されたら、お客様と不動産会社(仲介業者)との間で、売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。


・一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
・専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
・専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけること(自己発見取引)はできません。

専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
他業者への依頼 | 出来ない | 出来ない | 出来る |
自己発見取引 | 認められない | 認められる | 認められる |
契約有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 無制限 |
依頼主への報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に一回以上 | なし |
指定流通機構への登録義務 | あり | あり | なし(※) |
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類には、それぞれ以下の表のような違いがあります。
※一般媒介契約は、指定流通機構への登録義務はありませんが、任意で登録することができます。
「専属専任媒介契約」は不動産会社一社のみに売却を依頼し「買主の自己発見取引は不可」という制限があるものなので、「専任媒介契約」(一社のみに依頼 し、自己発見取引可能)か「一般媒介契約」(複数の会社に依頼)かのどちらかを選択するのが一般的な傾向です。そして「専任媒介契約」は‘窓口が一つなの で情報整理が容易’‘仲介業者が積極的に広告等の販売活動をしやすい’、「一般媒介契約」は‘買主様を探す窓口が広くなる複数の会社から情報を得られるなど、それぞれメリットがあります。
「専属専任媒介契約」は不動産会社一社のみに売却を依頼し「買主の自己発見取引は不可」という制限があるものなので、「専任媒介契約」(一社のみに依頼 し、自己発見取引可能)か「一般媒介契約」(複数の会社に依頼)かのどちらかを選択するのが一般的な傾向です。そして「専任媒介契約」は‘窓口が一つなの で情報整理が容易’‘仲介業者が積極的に広告等の販売活動をしやすい’、「一般媒介契約」は‘買主様を探す窓口が広くなる複数の会社から情報を得られるなど、それぞれメリットがあります。


専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」を締結した場合、他の不動産業者に重ねて依頼することは出来ないので依頼者としては依頼した業者が相手を探し出してくれないことにはどうしようもありません。しかし、仲介業者一社の力には限界があります。そこで不動産業者にはインターネットを利用した情報ネットワーク「REINS(レインズ)」を利用して、広く相手方を検索することを義務付けています。この情報ネットワークを『指定流通機構』といいます。


